アジア / 審判・訴訟実務
ベトナムにおける知的財産権のエンフォースメント措置(民事措置・刑事措置)について
2013年09月20日
■概要
「模倣対策マニュアル ベトナム編」(2012年3月、日本貿易振興機構)第I章第4節4及び5は、ベトナムにおける知的財産権のエンフォースメント措置(民事措置・刑事措置)について解説している。具体的には、民事措置については、裁判第1審手続、裁判控訴手続の一連のフロー図及び裁判所手数料等が掲載されている。また、刑事措置については、その短所と長所、関連規定の内容、訴追手続の一連のフロー図等が掲載されている。■詳細及び留意点
【詳細】
模倣対策マニュアル ベトナム編(2012年3月、日本貿易振興機構)第I章第4節4、5
(目次)
第I章 ベトナムでの知的財産権のエンフォースメント方法
第4節 知的財産権のエンフォースメント措置
4. 民事措置 p.30
4.1 適用の範囲と特徴 p.31
4.2 裁判所の決定/判決の執行 p.45
4.3 代替的紛争解決方法 p.47
4.4 著作権及び著作隣接権の侵害に対する民事訴訟に関する注 p.47
5. 刑事措置 p.47
5.1 適用の範囲と特徴 p.47
5.2 長所と短所 p.48
■ソース
・模倣対策マニュアル ベトナム編(2012年3月、日本貿易振興機構)https://www.globalipdb.inpit.go.jp/jpowp/wp-content/uploads/2013/09/acc43d128ff95ba095782b4df9f9f212.pdf
■本文書の作成者
一般財団法人比較法研究センター 木下孝彦■本文書の作成時期
2013.08.25