国別・地域別情報

ホーム 国別・地域別情報 アジア 審判・訴訟実務 | その他参考情報 商標 ベトナムにおける登録商標の不使用取消請求

アジア / 審判・訴訟実務 | その他参考情報


ベトナムにおける登録商標の不使用取消請求

2025年04月03日

  • アジア
  • 審判・訴訟実務
  • その他参考情報
  • 商標

このコンテンツを印刷する

■概要
ベトナムでは、正当な理由なく継続して5年間使用されていない登録商標(全部または一部)は、第三者の請求による不使用取消の対象となる。取消請求日の5年前から3か月前までの使用証拠を示すことにより、登録商標の取消は免れる。
■詳細及び留意点

【詳細】
1. 不使用による取消請求の概要
 ベトナムでは、商標権者は登録商標について使用義務を負う(知的財産法第136条第2項)。登録商標が、登録後に正当な理由なく、継続して5年間使用されていない場合、第三者の請求による不使用取消が可能となる(知的財産法第95条第1項d)。したがって、取消の対象とならないためには、登録商標の「使用」が要求される。
 ベトナム国家知的財産庁(以下「IP VIETNAM」という。)は、登録商標を、第三者が取消請求した日の5年前からその3か月前までの間に、正当な理由なく、継続して使用していなかった場合、当該取消請求に基づき、登録を取り消すことができる。第三者は「如何なる組織又は個人」と定められており、利害関係人に限定されない(知的財産法第95条第1項d、同条第4項)。

2. 不使用による取消請求の流れ
2-1. 不使用取消請求
 不使用取消請求の手続は、知的財産法第95条、第220条第3項の規定および政令第65/2023/ND-CP号(以下「政令」という。)第32条に従って処理される。
 請求人は、以下の書類をIP-VIRENAMに提出する。複数の登録に対して請求を行う場合、登録商標が異なる以外に、不使用取消請求の書類内容が同一であれば、1件の取消請求にまとめて提出することは可能である。ただし、請求人は、各登録商標の取消請求手数料を納付しなければならない。
・政令の付録書IIの様式第08号に従った不使用取消請求書(政令ベトナム語版第頁)
・証拠(ある場合)
・委任状(請求人が外国人の場合、ベトナムの代理人が必要。知的財産法第119a条第2項)
・請求理由説明書(登録番号、登録の効力の一部もしくは全部の終了(不使用取消)に関する理由、法的根拠、請求内容を明記)およびその他の関係書類
・手数料の領収書の写し

2-2. 不使用取消請求において提出可能な未使用の「証拠」
 請求人が自ら調査した資料を、関係当局、すなわち、産業貿易省の管轄下にあるベトナム産業貿易情報センター(Vietnam Industry and Trade Information Center)に提出して、問題の商標の使用または不使用についての当局の見解を求め、この見解書を不使用取消請求の不使用の証拠として提出することができる。
 当該見解書が使用を肯定する場合、実際的には、不使用取消請求はなされないものとなるであろうが、請求が禁止されるものではない。関係当局の見解に反論することはできないが、使用が商標法上の使用に該当しない等、何らかの理由があれば、不使用取消は請求することができる。
 なお、後述の通り、IP VIETNAMは、不使用取消請求時に提出された証拠資料に基づき審査を行うが、関係当局の見解が肯定的なものであろうと否定的なものであろうと、拘束されない。

2-3. 商標権者への通知、答弁
 取消請求を受領したIP VIETNAMは、請求の提出日から1か月以内に商標権者に請求を書面で通知し、通知の発行日から2か月以内に答弁する機会を与える(政令第32条第3項b)。商標権者は、取消を免れるために商標を使用していることを証明する必要がある。
 なお、財務省の管轄下にある経済財務研究所(Institute of Economics and Finance)が発行する“The Price and Market Bulletin News”に掲載された記事も証拠として受理される。
 IP VIETNAMは、請求人と商標権者の間で意見を交換するための口頭審理を開催することができる(政令第32条第3項b)。
 国際登録商標(マドプロに基づく商標)の場合、通知は国際事務局を通じて送付され、通知の発行日から3か月以内にIP VIETNAMに答弁する必要がある(政令第32条第4項a)。
 商標権者の答弁があると、IP VIETNAMは3か月以内(3か月の延長あり)に決定することから、請求人は決定に間に合うように、弁駁することができる(政令第32条第3項c)。

2-4. IP VIETNAMによる決定
 IP VIETNAMは、当事者の意見を考慮した上で、登録の効力の一部または全部を取り消す決定を下すか、または登録の効力の一部もしくは全部の取消を拒否する旨を通知する。登録商標の取消決定は、決定日から60日以内に公報に公告される(政令第32条第3項đ)。
 不使用を理由として登録が取り消された場合、取消は、IP VIETNAMが取消を決定した日から効力を生じる(知的財産法第95条第6項第一段落)。
 IP VIETNAMの決定には、決定日から90日以内に、IP VIETNAMの長官に不服申立することができる(知的財産法第119a条第1項、不服申立法第9条、通達第23/2023/TT-BKHCN号第35条第2項lおよびmならびに同条第4項および第5項)。

3. 登録商標の「使用」について
 広告における商標の使用は、それが取引を目的とし、単に登録取消を回避する目的でなければ、適正な「使用」とみなされる(知的財産法第124条第5項b)。
 関連会社などの黙示に許諾された使用者による使用も、適正な「使用」とみなされる。
 「使用」は、必ずしも相当な量の使用である必要はなく、使用の事実があれば良い。
 さらに、使用商標が登録商標と異なるものでも、商標の同一性を保っており、登録商標の特徴を実質的に変更するものでなければ、登録商標の使用と認められる。

【留意事項】
 5年以上商標が使用されていない場合であっても、取消請求日の少なくとも3か月前の時点までに商標の使用を開始または再開していれば、取消請求は棄却される。
 登録商標の一部取消も可能である。

■ソース
・知的財産法 07/2022/QH15(改正部分のみ:ベトナム語、英語)
https://www.wipo.int/wipolex/en/legislation/details/21740 ・知的財産法 50/2005/QH11(改正前:ベトナム語、英語)
https://www.wipo.int/wipolex/en/legislation/details/12011 ・知的財産法 07/2022/QH15(改正後:日本語)
https://www.jica.go.jp/Resource/project/vietnam/059/materials/lqgpft0000005lvu-att/intellectual_property_law_2022.pdf 注:ベトナム語と英語は、改正前と改正部分とを合わせて読む必要がある。

・政令65/2023/ND-CP(ベトナム語)
https://ipvietnam.gov.vn/documents/20195/1560614/65_2023_ND-CP_23082023-signed.pdf/2f15e2bf-068d-4cc7-abe7-c1007b270693 ・政令65/2023/ND-CP(日本語)
https://www.jetro.go.jp/ext_images/world/asia/vn/ip/pdf/vietnam-chizaihou_seirei_20230823rev.pdf
・政令65/2023/ND-CP 付録書(日本語、様式第08号は付録書II第18頁)
https://www.jetro.go.jp/ext_images/world/asia/vn/ip/pdf/vietnam-chizaihou_seirei-furoku_2023rev.pdf
・通達23/2023/TT-BKHCN(ベトナム語)
https://ipvietnam.gov.vn/documents/20195/1600065/Thong+tu+23-TT-BKHCN_30.11.2023.pdf/08723c05-8dcf-4098-9455-2b68da301cd0 ・通達23/2023/TT-BKHCN(日本語)
https://www.jpo.go.jp/system/laws/gaikoku/document/mokuji/vietnam-chizaihou_tsuutatsu.pdf
・不服申立法(ベトナム語)
https://moj.gov.vn/vbpq/lists/vn%20bn%20php%20lut/view_detail.aspx?itemid=27506 ・不服申立法(英語)
https://www.wipo.int/wipolex/en/legislation/details/21887
・経済財務研究所発行“The Price and Market Bulletin News”
http://ief.edu.vn/News/Tin-gia-ca-thi-truong/59/67.html
■本文書の作成者
INVENCO Vietnam International Law Firm
■協力
日本国際知的財産保護協会
■本文書の作成時期

2024.12.04

■関連キーワード