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フィリピンにおける特許権の権利行使に関する手続(後編)
2024年01月25日
■概要
単純に新たな知識を世界に示すことを望む場合を除き、発明について特許を取得するのは、それによって金銭的利益を得るためであり、それに加えて、人々の生活を改善するための産業の創出または拡大を目的としてイノベーション活動を続けるためである。したがって、侵害者を排除することによって発明の排他的権利の維持を可能とすることが、特許権者にとっては最優先事項となる。本稿の後編では、「特許権侵害に対する法的手続」に関して、「裁判所による解決手段(民事訴訟、刑事訴訟)」、「行政当局による解決手段(行政摘発)」、「税関による解決手段」を解説する。(前編:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/38124/)
■詳細及び留意点
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■本文書の作成者
Hechanova Group (Hechanova & Co., Inc./Hechanova Bugay Vilchez & Andaya-Racadio)エディサ・R・ヘチャノバ 弁護士
■協力
日本国際知的財産保護協会■本文書の作成時期
2023.08.31