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ベトナムにおける特許権の権利行使に関する手続(後編)
2023年12月21日
■概要
先進国において特許権行使は新たな問題というわけではないが、ベトナムでは実務経験が不足しており、法律規定も適切なものとはいえないことから、依然として簡単に解決できる問題ではない。ベトナムでは、特許権侵害に対する救済措置として、裁判所における民事手続に加えて、科学技術省監査局等の管轄行政当局による捜査や税関による差押が可能である。本稿の後編では、5.特許権侵害に対する法的手続、について、(1)民事手続、(2)行政手続、(3)税関による解決手段、の観点から、特許権の権利行使における現在の実務を解説する。(前編:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/37926/)
■詳細及び留意点
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■本文書の作成者
Vision & Associates ファム・ギエム・スアン・バック弁理士■協力
日本国際知的財産保護協会■本文書の作成時期
2023.08.24