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韓国における特許出願の拒絶査定不服審判請求時の留意点
2023年02月14日
■概要
再審査請求制度が導入される前の旧法(2009年6月30日以前の出願に適用)では、拒絶査定不服審判請求の後30日以内に明細書の補正の機会があったが、現行法(2009年7月1日以降の出願に適用)のもとでは審判請求後に補正することができる機会がない。■詳細及び留意点
審査段階で拒絶査定(韓国語「거절결정(拒絶決定)」通知書をオンライン(または書留郵便)で受領した後3か月以内に、再審査請求または拒絶査定不服審判をするか否かを決定しなければならない(特許法第67条の2、第132条の17、実用新案法15条、33条)。
拒絶査定通知書を受けたら、拒絶理由を踏まえ請求の範囲等の補正で拒絶理由を解消できるようなら、補正書提出と共に再審査請求をするのが望ましい。その理由は、再審査請求時の補正が、補正することができる最後の機会になるからである。しかし、補正を希望しない場合には、再審査を経ずに拒絶査定不服審判を請求することもできる。
再審査後に再び拒絶査定を受けた場合は、拒絶査定を受けた日から3か月以内に拒絶査定不服審判を請求することができる(特許法第132条の17)。ただし、審判請求時、さらなる請求の範囲等の補正は不可能である(特許法第47条)。
また、再審査後に再び拒絶査定を受けた場合は、拒絶査定を受けた日から3か月以内に分割出願を行うことが可能である(特許法第52条)。請求の範囲等の補正が必要な場合には、分割出願と同時にまたは分割出願を行った後に当該分割出願に対して補正を行うことが望ましい(関連記事参照)。拒絶査定不服審判請求時、原出願にはさらなる補正の機会は与えられない(特許法第47条)ため、分割出願のみの権利化を目指し、原出願の拒絶査定不服審判は請求しないことが望ましい。
関連記事:「韓国における特許分割出願制度の活用と留意点」(2022.12.08)
https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/27306/
拒絶査定不服審判を請求した後、審判官に拒絶査定の争点等の技術内容を説明したい場合は、技術説明会の開催を要請することができる(審判事件説明会等運営規定第5条第3項)。
【留意事項】
(1)拒絶査定を受けた後、補正をしたい場合は、拒絶査定不服審判を請求せずに、再審査請求を行うべきである。審判請求時には補正することができる機会がない点に十分留意しなければならない。
(2)やむを得ず再審査請求をせずに、つまり補正なしで拒絶査定不服審判を請求しなければならない場合も、追って審決で拒絶査定が維持される恐れがあるので、審判請求時に分割出願をしておくことが望ましい。
この時、分割出願の請求の範囲と拒絶査定不服審判請求時の請求の範囲が同一であれば審判が確定するまでは分割出願の審査は保留される。
■ソース
・韓国特許法http://www.choipat.com/pds/siryou/choipat_14_20211019.pdf ・韓国実用新案法
http://www.choipat.com/pds/siryou/choipat_125_20220610.pdf ・審判事件説明会等運営規則(심판사건설명회등운영규정)
https://www.law.go.kr/LSW/admRulLsInfoP.do?admRulSeq=2100000191073#:~:text=③%20심판사건%20설명회등,에는%20이를%20변경할%20수%20있다
■本文書の作成者
日本国際知的財産保護協会■本文書の作成時期
2022.11.01