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韓国における審判官との面接及び説明会の要領

2013年03月22日

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■概要
審判請求後、補助的な審判手続として審判官と面接(韓国語「面談」)することが可能である。集中的な説明(集中審理)が必要な時には、面接ではなく説明会(技術説明会)を要請するのが望ましい。審判官が職権で面接や説明会を実施することもある。
■詳細及び留意点

 「審判官の面接に関する指針(韓国語「심판관의면담에관한지침(審判官の面談に関する指針)」(以下、「指針」という。)と「技術・商標・意匠説明会運営に関する規定」(以下、「規定」という。)は従前の規定が廃止され、新しい指針と規定が制定されて、2012年8月24日から施行されている。

 

(1)面接・説明会の実施を要請できる者

審判当事者は、面接または説明会の実施を要請することができる。また、審判官(審判長)も職権で実施することができる。

 

(2)申請方法

(ⅰ)審判当事者が面接を望む場合、まずは電話で面接を要請する。要請を受け入れる場合、審判官は面接日時と場所を決め、電話または書面で当事者に知らせる。審判官が面接を必要とする場合は電話で審判当事者と話し、電話のみでは意思疎通が困難と判断する場合に面接を要請する。

(ⅱ)審判当事者が説明会の開催を求める場合、一般的に主審審判官に電話で伝え、それから書面を提出する。説明会の開催を受け入れる場合、審判長は時間と場所を決め、書面で通知する。主審審判官が集中的な説明(集中審理)を必要とする場合、審判当事者に電話で連絡した後、審判長の名で書面にて説明会開催日時及び場所等を審判当事者に通知する。当事者は開催日時等の変更要請をすることができる。この場合、電話で主審審判官に変更要請を知らせ、追って書面を提出する。

 

(3)面接及び説明会開催の対象となる場合

面接及び説明会開催の対象となる場合は次の通りである。

(ⅰ)面接(指針第8条)

  • 明細書その他審判書類に記載されている技術または記載内容を理解することができない場合
  • 書類の内容が不明確で、その内容把握及び理解が困難な場合
  • 請求の事由と明細書等の記載内容の矛盾で請求人の主張を理解するのが難しい場合
  • その他審理を促進するために必要だと認める場合

(ⅱ)説明会(規定第2条)

  • 審判事件についての内容の把握が難しい事件
  • 審判事件の内容中、いずれが主たる争点事項なのかが曖昧な事件
  • その他審判事件の効率的な審理のために、審判長が必要と認める事件

 

(4) 面接及び説明会に参席することができる者

面接及び説明会に参席することができる者は次の通りである(指針第4条、規定2条の2)。

  • 該当審判事件の当事者(審判参加者も含む)
  • 当事者またはその代理人は面接を効果的に遂行するために当該技術の発明者(考案者等)、意匠の創作者、当事者である会社の技術・商標・意匠担当者等その他技術及び法律関係を明確にするための関係人を同伴することができる。ただし、説明会に発明者等を同伴する場合は、審判長の承諾が必要となる(通常、事前に主審審判官に電話で出席者を知らせる)。

 

(5)面接及び説明会の開催場所

特許審判院(ソウルから約150キロ離れた大田(テジョン)に位置する)で開催することを原則とするが、特許庁ソウル事務所で行う場合もある。

 

(6)面接の記録

面接及び説明会の記録は要旨のみを記録する。また、第三者が閲覧することはできない。

 

 

【留意事項】

(1)韓国人以外の発明者または出願人の会社の担当者が韓国人代理人とともに参席する場合、通訳を同伴することがあるが、その場合は、代理人側で予め主審審判官に通訳者及び参加者を知らせて審判長の承諾を得る必要がある。また、特許審判院で面接及び説明会をする場合、政府庁舎出入りのために、外国人はパスポートを必ず持参しなければならない。

 

(2)拒絶査定不服審判の場合、説明会で拒絶理由を克服することができない請求項等が確認されたとしても請求項等の補正の機会を得ることはできない。よって、このような場合に備えて、拒絶決定不服審判請求後30日以内に分割出願をしておくことが望ましい。

■ソース
・審判官の面接に関する指針
法制処のウェブサイト
http://www.law.go.kr/admRulSc.do?menuId=1&p1=&subMenu=9&nwYn=1&query にて検索可能(検索語:심판관의면담에관한지침)
・技術・商標・意匠説明会運営に関する規定
法制処のウェブサイト
http://www.law.go.kr/admRulSc.do?menuId=1&p1=&subMenu=9&nwYn=1&query にて検索可能(検索語:기술・상표・디자인설명회운영에관한규정)
■本文書の作成者
崔達龍国際特許法律事務所
■協力
一般財団法人比較法研究センター 菊本千秋
特許庁総務部企画調査課 山中隆幸
■本文書の作成時期

2012.12.20

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