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インド知的財産審判委員会(IPAB)の構成、機能、および現状(後編:現状)

2020年02月04日

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■概要
インドIPABの役割は、設立当初、商標登録官(Registrar of Trademarks)の命令に対する上訴を裁定すること、および登録商標に対する訂正請求を裁定することであった。その後、地理的表示法に基づく上訴を審理する権限、特許管理官の指令や命令に対する不服申立を審理する権限、登録特許の取消に関する請求を審理する権限、および著作権委員会の権限もIPABに帰属するようになった。ただし、2016年の前委員長の退任後、副委員長および特許技術委員の空席などにより有効に機能しなくなっており、事案の受付は止まっていないものの、審理はなされていない。
■詳細及び留意点

記事本文はこちらをご覧ください。

また、本記事の前編「インド知的財産審判委員会(IPAB)の構成、機能、および現状(前編:構成、機能)」も併せてご覧ください。

■本文書の作成者
Lakshmi Kumaran & Sridharan (L&S All India) 筆頭パートナー R.パルタサラティー
株式会社サンガムIP 代表取締役 バパット・ヴィニット
■協力
日本国際知的財産保護協会
■本文書の作成時期

2019.07.11

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