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(中国)「enclosure」のようないくつかの訳語が考えられる用語を含む技術文献の翻訳に際し、原文の技術的理解が不十分であったと考えられる事例

2012年07月30日

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■概要
ATMに関する技術文献における「enclosure」を、利用者が入る囲いと考えて、中国語で「亭子」と翻訳することも考えられるが、文献全体からその技術的意味を考えると、この囲いがATMの保守をする者のみが入ることのできるセキュリティ確保のための箱であるような場合には、この「enclosure」に対する訳語としては中国語で「封閉体」又は「外殻」が妥当である。技術文献を翻訳する際には、その文章の技術的意味を良く考えて翻訳するべきである。
■詳細及び留意点

中国特許庁審判部第7845号無効審決のケースにおいて、無効審判請求人は、証拠としてあげたATMに関する米国特許第4153670号明細書のクレームにおける「enclosure」を、利用者が入る囲い「亭子」(日本語訳「室」)と翻訳していた。しかし、被請求人は、文献全体からその技術的意味を考えると、この「enclosure」に対する訳語としては「封闭体」(日本語訳「封止箱」)又は「外壳」(日本語訳「外箱」)とすることが妥当である、と指摘した。中国特許庁審判部も、「enclosure」について、請求人の翻訳が正しくなく、被請求人の翻訳が妥当であると認め、審決においても、この文献についてはそのような妥当な翻訳の形で証拠として認められた。なお、本件登録実用新案はこの証拠と別の証拠との組み合わせにより進歩性が否定されて無効にされ、上級審でもこの無効審決が維持されている。

 

参考1(中国特許庁審判部第7845号無効審決より抜粋):

(2)关于译文

被请求人认为附件2和9中的“enclosure”不应当翻译成“亭子”,而应当翻译成“封闭体”或“外壳”;附件2权利要求1中文译文中的如下语句“以便允许要操作键盘的顾客从所述自动取款机亭子外进入”翻译不准确,应当译为“其中具有顾客操作板的自动取款机安装在所述取款机外壳内”。被请求人对附件6的中文译文无异议。合议组认为,被请求人将“enclosure”译成“封闭体”或“外壳”更为准确;关于附件2权利要求1译文中有争议的内容,即操作者是否能够进入自动取款机的外壳内,根据其说明书附图2和说明书其它部分的描述(如附件2中文译文第5页译文第2段中描述了仅允许授权的操作人员进入自动取款机内),因此被请求人的译文更为准确。因此,本决定以请求人提交的附件2、6和9的中文译文为基础,上述有争议部分以被请求人的翻译为准,对本专利的创造性进行评述。

(日本語訳「(2)翻訳文について 被請求人は証拠文書2及び9中の『enclosure』を『亭子』と翻訳するべきではなく、『封闭体』又は『外壳』と翻訳するべきであると主張し、証拠文書2の請求項1の中国語訳として『以便允许要操作键盘的顾客从所述自动取款机亭子外进入(操作盤の利用者が前記ATM室の外から入ることを可能とし)』という翻訳は不正確であり、『其中具有顾客操作板的自动取款机安装在所述取款机外壳内(利用者が操作する操作盤を有するATMが、前記ATM外箱内に取り付けられており)』とするべきであると主張している。合議体は、被請求人の主張通り『enclosure』は『封闭体』或『外壳』と翻訳した方がより正確であると認める。証拠文書2の請求項1の翻訳文中の争いのある部分について、オペレーターが外箱内に入って操作できるかどうかについては、その明細書及び図2他の部分の説明(証拠文書2の中国語翻訳文の第5頁の第2段落において、許されたオペレーターのみがATM機内に入ることができると記載されている)からすれば、被請求人の翻訳文の方が正確である。したがって、本決定において、請求人提出の証拠文書2、6及び9の中国語の翻訳文を基礎とし、上記の争いのある部分については被請求人の翻訳が正しいとして、本件実用新案の進歩性について述べる。」)

 

参考2(米国特許第4153670号明細書の第1クレーム及び図2):

1. A teller machine enclosure comprising walls, a base, a roof and a movable wall component movable between a closed position and an extended position and which movable wall component is provided with walls, a ceiling, and an entry door so that when the movable wall component is in its extended position, there is established a service enclosure contiguous with the area enclosed by said teller machine enclosure, and wherein an automatic teller machine, having customer operated controls, is mounted in said teller machine enclosure so that the customer operated controls are accessible from outside the teller machine enclosure, and servicing of the machine is performed from the service enclosure formed when the movable wall component is in its extended position.

(下線部の日本語訳:利用者が操作する操作装置を有するATMが、該利用者が操作する操作装置が外箱の外からアクセス可能なように、前記ATM外箱内に取り付けられており)

米国特許第43153670号明細書の図2

米国特許第43153670号明細書の図2

【留意事項】

技術文献を翻訳する際には、特にその文章の技術的意味を良く考えて翻訳するべきである。

■ソース
中国特許庁審判部第7845号無効審決
北京市第一中級人民法院判決(2006)一中行初字第467号
http://bjgy.chinacourt.org/public/paperview.php?id=26656 北京市高級人民法院判決(2007)高行終字第171号
http://bjgy.chinacourt.org/public/paperview.php?id=26914 米国特許第4153670号明細書
■本文書の作成者
特許庁総務部企画調査課 古田敦浩
■協力
北京林達劉知識産権代理事務所
■本文書の作成時期

2012.07.02

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