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インドネシアにおける意匠および商標の冒認出願対策
2018年08月23日
■概要
インドネシアでは、利害関係人であれば、冒認意匠や冒認商標の出願に対して、当該出願の公開後2016年11月24日以前の出願であれば3ヶ月以内、2016年11月25日以降の出願であれば2か月以内に、異議を申し立てることができる。冒認意匠や冒認商標の出願がすでに登録されている場合には、その登録の取消を求める訴訟を商務裁判所に提訴することが可能である。冒認意匠や冒認商標の出願を監視する民間会社もインドネシアには存在するが、製品に登録意匠、登録商標といった登録表示を付すことで、潜在的な侵害者に対して警告することになり有効である。本稿では、インドネシアにおける意匠および商標の冒認出願対策について、Tilleke & Gibbins International Ltd. インドネシア・オフィス代表 Somboon Earterasarun氏が解説している。
■詳細及び留意点
記事本文はこちらをご覧ください。
■本文書の作成者
Tilleke & Gibbins International Ltd. (Indonesia)Somboon Earterasarun
■協力
日本技術貿易株式会社■本文書の作成時期
2018.02.18