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台湾税関における水際対策

2018年03月08日

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■概要
「台湾模倣対策マニュアル(実務編)」(2017年3月、日本台湾交流協会)七では、台湾税関における水際対策について、税関登録の要否と登録手続き、税関から差止通知を受けた場合または税関に情報提供する場合の対応、差止後の警察等への移送手続等について、関連規定を交えながら説明されているとともに、税関登録や摘発要求申請、鑑定書等の書式も紹介されている。
■詳細及び留意点

 「台湾模倣対策マニュアル(実務編)」(2017年3月、日本台湾交流協会)七

 

(目次)

七 水際対策 P.63

 (一) 税関登録の要否 P.63

  1 「不特定」の侵害商品に対する輸出入差止めの登録 P.63

  2 「特定」の侵害疑義品に対する「摘発要求申請」 P.64

 (二) 税関への対応 P.69

  1 税関から模倣品発見の通知を受けたときの対応 P.69

  2 輸入差し止め情報提供制度 P.71

  3 税関への情報提供 P.72

 (三) 移送手続きについて(知財警察、司法等) P.72

  1 税関による捜査機関への移送手続き P.72

  2 強制捜査の可能性 P.73

  3 「侵害報告書」と「侵害品価値鑑定書」の提出 P.73

  4 権利者は刑事告訴をすべきか P.73

  5 警察への情報提供 P.74

 

■ソース
「台湾模倣対策マニュアル(実務編)」(2017年3月、日本台湾交流協会)
https://www.globalipdb.inpit.go.jp/jpowp/wp-content/uploads/2018/02/c479f6db26edc446c67e7e4c05e98326.pdf
■本文書の作成者
日本技術貿易株式会社
■本文書の作成時期

2017.10.26

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