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台湾における模倣品の調査および発見後の対応
2018年03月08日
■概要
「台湾模倣対策マニュアル(実務編)」(2017年3月、日本台湾交流協会)二では、台湾における模倣品の調査および発見後の対応について、企業自らによる模倣品の調査および発見のための方法と費用、関係政府機関による模倣品の職権調査等が、同三では、企業自らによる模倣品発見後に取ることができる法的行動(警告状、民事手続、刑事手続)の選択と、関係行政機関が模倣品を摘発した場合における関係行政機関への対応、協力方法、行動の際の留意点等がそれぞれ説明されている。■詳細及び留意点
「台湾模倣対策マニュアル(実務編)」(2017年3月、日本台湾交流協会)二、三
(目次)
二 模倣品の調査及び発見 P.8
(一) 企業が自ら模倣品を調査する方法及びそれに要する費用 P.8
1 調査会社の選択 P.8
2 インターネット上の模倣品調査 P.11
(二) 関係政府機関による模倣品の職権調査―関係政府機関訪問、関係の維持など P.13
1 関係政府機関が職権調査を発動するメリット P.13
2 職権調査を行なう政府機関の範囲 P.14
3 関係政府機関訪問、関係の維持 P.17
三 模倣品発見後の行動 P.20
(一) 権利者が自ら模倣品を発見した際の法的行動の選択:警告状、民事手続、刑事手続 P.20
1 各サイバーモール(電子商店街)に対する通報 P.20
2 警告状の送付 P.21
3 民事手続、刑事手続 P.22
(二) 関係行政機関が模倣品を摘発した場合における関係行政機関への対応、協力方法等 P.22
1 鑑定への協力 P.23
2 証拠収集への協力 P.24
(三)行動をとる前の留意点 P.24
■ソース
「台湾模倣対策マニュアル(実務編)」(2017年3月、日本台湾交流協会)https://www.globalipdb.inpit.go.jp/jpowp/wp-content/uploads/2018/02/c479f6db26edc446c67e7e4c05e98326.pdf
■本文書の作成者
日本技術貿易株式会社■本文書の作成時期
2017.10.26