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台湾における模倣品に対する刑事手続
2018年03月06日
■概要
「台湾模倣対策マニュアル(実務編)」(2017年3月、日本台湾交流協会)五では、台湾における模倣品に対する刑事手続きについて、台湾で商標権または著作権が侵害された場合に考えられる刑事手続きにおいて権利者が果たす役割、手続きの概要、親告罪と非親告罪、侵害の鑑定、和解のメリットとデメリット、訴訟に要する期間と費用等について説明されているとともに、鑑定報告書のひな形も紹介されている。■詳細及び留意点
「台湾模倣対策マニュアル(実務編)」(2017年3月、日本台湾交流協会)五
(目次)
五 刑事手続 P.33
(一) 権利者の刑事手続における役割~権利者は刑事告訴すべきか P.33
1 捜査機関の力を借りての情報取得 P.33
2 告訴人の法的地位 P.33
3 刑事告訴のメリット P.35
(二) 刑事告訴状の提出先:警察、調査局又は検察署 P.36
(三) 親告罪及び非親告罪~告訴期間 P.37
(四) 侵害の鑑定 P.40
(五) 和解すべきか否か P.41
1 和解のメリット P.41
2 和解のタイミング P.42
3 和解後の刑事手続 P.42
(六) 訴訟に要する期間と費用 P.42
1 訴訟に要する期間 P.42
2 費用 P.44
■ソース
「台湾模倣対策マニュアル(実務編)」(2017年3月、日本台湾交流協会)https://www.globalipdb.inpit.go.jp/jpowp/wp-content/uploads/2018/02/c479f6db26edc446c67e7e4c05e98326.pdf
■本文書の作成者
日本技術貿易株式会社■本文書の作成時期
2017.10.26