アジア / 審判・訴訟実務
中国における権利化後の補正(訂正)の制限
2017年12月26日
■概要
「『日中韓における特許無効審判についての制度及び統計分析に関する調査研究』報告書」(平成28年11月、日本国際知的財産保護協会)第II部4.2.2では、中国における権利化後の補正(訂正)の制限について、補正の範囲の制限、誤記の訂正等に関する現地ヒアリング調査の結果と、日本の「審決の予告」制度との対比に関する現地ヒアリング調査の結果が紹介されている。■詳細及び留意点
「『日中韓における特許無効審判についての制度及び統計分析に関する調査研究』報告書」(平成28年11月、日本国際知的財産保護協会)第II部4.2.2
(目次)
第II部 調査研究結果
4 ヒアリング
4.2 中国におけるヒアリング調査結果の詳細
4.2.2 権利化後の補正(訂正)の制限について P.104
■ソース
「『日中韓における特許無効審判についての制度及び統計分析に関する調査研究』報告書」(平成28年11月、日本国際知的財産保護協会)https://www.globalipdb.inpit.go.jp/jpowp/wp-content/uploads/2017/12/74cd0609df5ed6017710b3eb89abc239.pdf
■本文書の作成者
日本技術貿易株式会社■本文書の作成時期
2017.10.05