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台湾における商標に関する政府料金

2017年08月10日

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■概要
(本記事は、2023/10/12に更新しています。)
 URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/37464/

商標法第104条第1項に従い、登録出願、更新登録、譲渡登記、異議申立、無効審判請求、取消審判請求およびその他の各手続きは、出願料、登録料、更新登録料、登記料、異議申立料、無効審判請求料、取消審判請求料等の各関連政府料金を納付しなければならない。
■詳細及び留意点

政府料金については、商標法第104条第2項の規定により、台湾特許庁が別途、商標規費收費標準(日本語:「商標に関する政府料金についての納付基準」)を制定している。詳細は以下の通りである。

28TW09-1

 表:商標料金リスト

【留意事項】

・ 改正前の商標法では、登録料を二期に分けて分納することができた。これは、商標権者に商標を有効利用することを促し、市場においてライフサイクル(使用期間)が比較的に短い商標が自然淘汰され、商標権者の負担を軽減することが目的であった。しかしながら、台湾の商標登録料は高額ではないこと(NT$2500)、また、同制度が当初期待したほど活用されていないことから、現行法は分割納付制度を廃止し、登録時に10年分の登録料を一括納付する制度に改正された。これにより、商標権者の不注意によって二期目の納付が遅れ、商標権を喪失してしまうリスクを回避することができるようになった(「商標法改正案についての要点紹介(三)」【中国語:「商標法修正重點簡介(三)」】))。

・ 改正前商標法での実務においては、台湾特許庁が登録料納付の通知を送達後、出願人が海外へ行ったり、またはその他の故意でない事情によって納付期限内に納付することができない場合、当該事由が「天災または己に責に帰すべき事由」でなければ、出願人は商標権回復を申請できず、また他の救済措置もなかった。こうして出願人が費やした労力、時間および費用と特許庁が商標の審査に費やした行政資源を無駄にしてしまう不都合な状況を回避するため、現行法では、出願人が故意でない事情により期限内に登録料を納付しなかったとき、その納付期間満了後6ヶ月以内に登録料を倍額納付することによって救済できる旨の規定を新設した。ただし、この商標権失効期間に第三者が登録出願、または商標権を取得した場合、その救済は認められない。(商標法第32条第3項、第34条第1項、商標法改正案についての要点紹介(五))。

■ソース
台湾商標法
http://law.moj.gov.tw/LawClass/LawAll.aspx?PCode=J0070001 経済部台湾特許庁ウェブページ/ 商標に関する政府料金リスト
https://topic.tipo.gov.tw/trademarks-tw/cp-537-860499-15903-201.html
■本文書の作成者
聖島国際特許法律事務所
■協力
日本技術貿易株式会社
■本文書の作成時期

2017.02.22

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