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アラブ首長国連邦における商標の使用と使用証拠
2017年04月27日
■概要
アラブ首長国連邦(United Arab Emirates:以下「UAE」)において、商標の出願人または商標権者が、出願時、登録時または更新時において、商標の使用または使用意思を証明しなければならないという明示的要件は存在しない。ただし、商標の登録日から継続して5年間商標を使用しない場合、商標登録は不使用を理由に取り消されるおそれがある。UAEにおける不使用取消請求は、裁判所に提起しなければならず、不使用の立証責任は、原告側が負う。■詳細及び留意点
1.制定法の規定
UAEにおいて、商標の出願人または商標権者が、出願時、登録時または更新時において、商標の使用または使用意思を証明しなければならないという明示的要件は存在しない。ただし、アラブ首長国連邦商標法第22条の規定により、登録日から継続して5年間商標を使用しない場合、商標登録は不使用を理由に取り消されるおそれがある。
2.商標の使用に関して適用される実務
商標の使用に関し適用される実務としては、何人も請求可能な不使用取消請求がある。UAEにおける不使用取消請求は、裁判所に提起しなければならず、訴訟手続の時間や費用が大幅に増大する。考慮すべきもう一つの問題は、立証責任である。不使用の立証責任は、原告側が負う。原告側は、商標がどこにおいても使用されていないことを立証しなければならない。この立証作業を伴うこともあり、不使用取消訴訟は高額の費用を要する。
3.商標の使用の基準
商標を付した商品の販売(または、商標を用いた役務の提供)により、商標が直接的に使用される必要がある。法律により義務づけられている使用は、商品および役務の識別を目的とした使用である。UAEにおいて商品または役務が利用可能かどうかも、重要な鍵を握る。
商標の使用を示す行為としては、運用状況を考慮すると下記が挙げられる。
(1)雑誌やTVにおける広範囲にわたる当該商標の広告
(2)当該商標が使用されている販売資料に関するグラフィックデザイン準備作業、または、ラベリングの遂行
(3)当該商標が使用されているカタログ、ちらし、および、パンフレットの印刷
(4)国際法域における当該商標の使用
(5)出願時または登録時とは異なる態様による当該商標の使用。ただし、当該商標の識別力が変わらないことを条件とする。
(6)展覧会またはショールームにおける当該商標の展示
(7)当該商標を使用する商品販売または役務の提供に関する非公式の事業計画または市場調査に関する証拠の提出
(8)当該商標を使用する商品販売または役務の提供に関し必要な規制当局の許可の取得
(9)当該商標と対応するドメイン名の取得、またはウェブサイトの開設
(10)インターネットにおける当該商標の使用
(11)当該商標を使用する商品または役務の潜在的購入者との契約交渉
(12)当該商標に関する顧客の関心を調べるための市場調査または意識調査の実施
(13)UAEにおける当該商標の使用計画について言及する商業通信文の提供
(14)UAEにおいて当該商標のライセンシーを見つけようとする試み
(15)当該商標を使用する真摯な意思が示されている契約上の合意(ライセンス契約など)に基づく当該商標の使用
(16)当該商標を付す商品の導入を延期する説得力のあるマーケティング上の理由(例:他国からの制裁)
商標権者は、不使用取消訴訟の抗弁において、上記の全てに依拠することができる。なお、不使用取消訴訟において、商標の使用態様が問題となることもある。最も望ましいのは、登録時と同じ態様で商標を使用することであるが、当該商標の同一性に実質的な影響を及ぼさない態様による登録商標の使用は、不使用取消訴訟において適切な使用とみなされる。
4.許容可能な不使用
商標権者の力が及ばない事情で生じる不使用は、許容可能な不使用とみなされる場合がある。商標権者の力が及ばないとみなされる事情として、運用状況を考慮すると次のものが挙げられる。
(1)当該商標を付した商品の継続的販売に対する法的制限
(2)商標権者の破産または支払い不能
(3)国内の暴動
(4)根本的な商品および役務の需要の欠如
5.商標の変更
商標または商標を用いて提供される商品もしくは役務に変更が行われた場合、当該商標は不使用取消の対象となる。ただし、元の商標と変更後の商標が引き続き商取引において同じ印象を与え、これらの商標が同一または実質的に類似の商品または役務に対してまたは関連して使用される場合には、この限りでは無い。元の商標に対する軽微な変更は、新規出願をしなくても許容されるが、主要な言葉の追加や削除、または図案の実質的な変更が行われた場合は、相違する商標とみなされ、権利を望む場合には新規出願を提出する必要がある。
6.不使用取消を避けるための再出願
商標出願計画では、事業に当該商標を導入する時点で多数の国々を含むことが多いが、実際の使用は将来ずっと続くとは限らない。不使用取消訴訟による攻撃に対して対抗が難しい場合には、UAEにおける当該登録商標について再出願を検討することが考えられる。
7.ライセンス登録
UAEでは、商標権者とライセンシーとのライセンス契約を商標局に登録する必要がある。ライセンス契約を登録しない場合、当事者間における契約の権利義務には影響を受けないものの、第三者による不使用取消訴訟に直面した際に、当該商標のライセンスおよびライセンシーの使用に依拠することができない。なお、ライセンス登録は、UAEにおいて強制ではない。また、ライセンス対象は登録商標に関してのみ登録できる。商標法施行規則は、商標ライセンス登録を義務づけておらず、登録しなくても処罰を受けることはない。しかし、ライセンスおよびライセンシーの権利が第三者に対して効力を生じるには、ライセンス契約を登録することが必要である。
■ソース
・アラブ首長国連邦商標法(1992年第37号アラブ首長国連邦法)・アラブ首長国連邦商標法施行規則
■本文書の作成者
Saba & Co. (中東・北アフリカ諸国の知的財産権を専門に取り扱う法律事務所)■協力
日本技術貿易株式会社■本文書の作成時期
2017.01.31