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香港における商標のコンセント制度
2017年02月22日
■概要
「商標制度におけるコンセント制度についての調査研究報告書」(平成28年2月、株式会社サンビジネス)Ⅲ-3-(1)-(vi)では、香港における商標のコンセント制度について、香港商標条例に規定されているコンセント制度の概要が説明されている。さらにⅢ-3-(3)では各国のコンセント制度が一覧表で比較されている。また、資料として質問票に対する現地回答、および香港商標条例における関連規定が紹介されている。■詳細及び留意点
「商標制度におけるコンセント制度についての調査研究報告書」(平成28年2月、株式会社サンビジネス)Ⅲ-3-(1)-(vi)、Ⅲ-3-(3)
(目次)
Ⅲ 海外公開情報調査
3 海外公開情報調査の結果
(1) 対象国・地域ごとの調査結果
(vi) 香港 P.15
(3) 対象国・地域ごとの調査結果の比較 P.22
資料編
資料Ⅰ 海外公開情報調査
資料Ⅰ-1 質問票調査回答
6 香港 P.90
資料Ⅰ-2 各国・地域のコンセントに関する規定
1 商標法でコンセント制度が規定されている国
② 香港商標条例(2009年L.N.254により改正2010年2月26日施行第559章) P.127
■ソース
「商標制度におけるコンセント制度についての調査研究報告書」(平成28年2月、株式会社サンビジネス)https://www.globalipdb.inpit.go.jp/jpowp/wp-content/uploads/2017/02/4ad491d9026cbcf4c7b00594654963ac.pdf
■本文書の作成者
日本技術貿易株式会社■本文書の作成時期
2017.01.11