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メキシコにおける商標異議申立制度の導入

2016年06月29日

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■概要
メキシコは、商標の異議申立制度を導入するため産業財産法(商標法を含む)の改正について検討を行っているが、まだ商標に関する異議申立制度を有していない。現状の産業財産法では、商標出願の絶対的拒絶理由および相対的拒絶理由に関して、利害関係を有する第三者からの異議申立の機会は与えられず、職権で審査が行われている。

本稿では、メキシコにおける商標異議申立制度について、OLIVARES LAW FIRMの弁護士Sofia Arroyo氏が解説している。
■詳細及び留意点

記事本文はこちらをご覧ください。

■本文書の作成者
OLIVARES LAW FIRM 弁護士 Sofia Arroyo
■協力
日本技術貿易株式会社
■本文書の作成時期

2016.02.25

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