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南アフリカにおける特許権の権利行使-基礎編【その2】

2016年06月16日

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■概要
南アフリカでは一般的に侵害訴訟は、特許局裁判所(Court of the Commissioner of Patents)の管轄であり、申立手続、訴訟手続、さらに緊急申立手続という複数の手続をとることができる。当事者は、最も効率的な手段で最善の結果を得るために、それぞれの状況に応じた最良の手続を選択することが重要である。

南アフリカで利用可能な権利行使手続の手法と救済について、Spoor & Fisher Consulting (Pty)Ltd.の弁護士Bryce Matthewson氏、Hugh Moubray氏が全2回シリーズで解説する。本稿は【その2】として、申立手続および緊急申立手続の概要、立証責任、救済などについて解説する。
■詳細及び留意点

記事本文はこちらをご覧ください。

■本文書の作成者
Spoor & Fisher Consulting (Pty)Ltd. 
     弁護士 Bryce Matthewson
     弁護士 Hugh Moubray
■協力
日本技術貿易株式会社
■本文書の作成時期

2015.12.10

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