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ケニアにおける模倣品に対する知的財産保護制度と機関
2016年04月06日
■概要
「ケニアにおける模倣品流通に関する調査」(2012年3月、日本貿易振興機構)1~7では、ケニアにおける模倣品に対する知的財産保護制度と機関について、ケニアや周辺地域の経済状況、ケニアにおける知的財産権および模倣品問題、ケニアで保護される知的財産権の種類、模倣品取締法に基づく模倣の定義(侵害の種類と形態)、ケニアにおける知的財産法よび政府の政策、知的財産権に関する政府の保護機関およびエンフォースメント機関等が紹介されている。■詳細及び留意点
【詳細】
ケニアにおける模倣品流通に関する調査(2012年3月、日本貿易振興機構)1~7【粋抜】(PDFファイル)
(目次)
- エグゼクティブ・サマリー P.1
- 序論 P.5
- ケニア及び地域経済 P.5
- 東アフリカ地域 P.9
- ケニアにおける知的財産権及び模倣品問題 P.10
- ケニアの知的財産に関する地域条約及び国際条約への加盟 P.10
- 模倣行為の影響 P.11
- 知的財産権の種類 P.12
- 商標 P.12
- 意匠 P.12
- 著作権 P.12
- 特許 P.13
- 模倣の定義(侵害の種類と形態) P.14
- 定義 P.14
- 侵害の形態と種類 P.16
- ケニアにおける知的財産法及び政府の政策 P.18
- ケニアにおける知的財産権に関する法律の概要 P.18
- 官民パートナーシップ P.18
- 外国企業による模倣品対策 P.19
- 2008年模倣品取締法及びその規則 P.20
- 弱点 P.21
- 2001年工業所有権法(IPA) P.22
- 弱点-予備部品 P.22
- 1955年商標法 P.23
- 商標登録:要件と手続 P.24
- 審査 P.25
- 公示 P.25
- 登録 P.26
- 商標登録期間 P.26
- 公式登録費 P.26
- 登録の地域制度及び国際制度 P.26
- アフリカ広域知的財産機関(ARIPO)制度 P.26
- マドリッド制度 P.27
- 費用 P.27
- ケニアにおける2001年著作権法の実施及びエンフォースメント P.27
- 種子及び植物品種法 P.29
- 度量衡法 P.30
- 取引表示法(第505章) P.30
- 基準法 P.31
- 関税及び物品税法・税関における模倣品対策 P.32
- 消費者の保護に関する取組み P.33
- 2007年消費者保護法案 P.33
- 並行輸入対策 P.34
- 知的財産権に関する政府の保護政策 P.35
- 保護機関及びエンフォースメント機関 P.35
- 模倣品取締機関(ACA)とその役割 P.35
- ケニア産業財産権機関(KIPI) P.38
- ケニア著作権委員会(KCB) P.39
- ケニア歳入庁(KRA)(税関部) P.39
- ケニア基準局(KEBS) P.39
- 保護機関及びエンフォースメント機関 P.35
■ソース
ケニアにおける模倣品流通に関する調査(2012年3月、日本貿易振興機構)【全文】
https://www.globalipdb.inpit.go.jp/jpowp/wp-content/uploads/2016/01/765f67b101e98bff43b39cb4ea254a13.pdf
■本文書の作成者
日本技術貿易株式会社
■本文書の作成時期
2015.11.18
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