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インドにはコルカタ、デリー、ムンバイ、チェンナイの4ヶ所に特許庁があり、通常は代理人の事務所所在地居住地を管轄する特許庁に出願することになります。TRIPS協定への準拠を意図して2005年の特許法改正にて医薬品の物質特許制度が導入されるなど、インドの知財制度は大きな変化を遂げてきています。

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