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中国における専利(特許・実用新案・意匠)の存続期間
2015年05月26日
■概要
中国の専利(特許・実用新案・意匠)制度では、専利法第42条の規定に基づき、特許権の存続期間は出願日から20年、実用新案権と意匠権の存続期間は出願日から10年とされており、特許権存続期間の延長に関する規定が存在しない。今後の動きとしては、「ハーグ協定」への加入に向け、意匠権の存続期間を15年にすることが専利法第4次改正作業でも取り上げられており、医薬品製造分野における特許権存続期間の延長に対する期待も高まっている。本稿では、中国における専利(特許・実用新案・意匠)の存続期間について、北京三友知識産権代理有限公司 弁護士・弁理士 羅蓉蓉氏が解説している。
■詳細及び留意点
■本文書の作成者
北京三友知識産権代理有限公司 弁護士・弁理士 羅蓉蓉■協力
日本技術貿易株式会社 IP総研■本文書の作成時期
2015.03.20