国別・地域別情報

アジア / 審判・訴訟実務 | 審決例・判例 | その他参考情報


香港における詐称通用

2015年08月04日

  • アジア
  • 審判・訴訟実務
  • 審決例・判例
  • その他参考情報
  • 商標
  • その他

このコンテンツを印刷する

■概要
詐称通用とは、営業上の「のれん」(グッドウィル)を保護するための英米法におけるコモンロー(慣習法)上の法理である。詐称通用訴訟を提起するに際しては、原告は名声および「のれん」を確立していること、および誤認を生じる虚偽表示、虚偽表示により生じる損害を立証しなければならない。詐称通用の法理は、とりわけ、未登録商標や商号の模倣、商標自体は類似していないが誤認を招く包装の使用、主に中国本土での侵害行為を目的とし、ブランドや商号に商標を使用して登記された香港企業などに対し、商標権侵害において商標権を補完する訴因として利用できる。

本稿では、香港における詐称通用について、Vivien Chan & Co.のシニア・パートナーであるVivien Chan弁護士が解説している。
■詳細及び留意点

記事本文はこちらをご覧ください。

■本文書の作成者
Vivien Chan & Co.  シニア・パートナー 弁護士 Vivien Chan
■協力
日本技術貿易株式会社 IP総研
■本文書の作成時期

2015.02.18

■関連キーワード