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タイにおける商標権侵害製品の水際取締

2015年05月29日

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■概要
タイ国で登録された商標を侵害する製品の輸入は、商標法B.E.2534(1991)第110条に基づき犯罪とされる。税関法B.E.2469(1926)に基づき、知的財産権侵害製品は禁制品と見なされる。税関は商標権侵害の疑いのある製品の検分、留置および押収の権限を有しており、税関は商標権侵害製品のタイへの輸入を阻止することができる。

本稿では、タイにおける商標権侵害製品の水際取締について、Satyapon & Partners Ltd. 弁護士・弁理士 Satyapon Sachdecha氏が解説している。
■詳細及び留意点

記事本文はこちらをご覧ください。

■本文書の作成者
Satyapon & Partners Ltd. 弁護士・弁理士 Satyapon Sachdecha
■協力
日本技術貿易株式会社 IP総研
■本文書の作成時期

2015.02.25

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