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タイにおける知的財産紛争にかかる調停および仲裁

2015年11月02日

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■概要
タイにおいては、タイ知的財産局(Department of Intellectual Property : DIP)に設置された知的財産解決紛争防止局が調停を担当し、中央知的財産および国際取引裁判所(Central Intellectual Property and International Trade Court : CIPITC)は仲裁を担当する。調停は、訴訟を提起しなくても利用することができる簡略化された手続きであり、仲裁は、訴訟提起後に行われる手続きである。紛争の性質等に応じて調停または仲裁を利用することは紛争解決に有用であるが、いずれの場合も十分な準備が必要である。

本稿では、タイにおける知的財産紛争にかかる調停および仲裁について、Rouse & Co. International (Thailand) Ltd. 弁護士 Fabrice Mattei氏が解説している。
■詳細及び留意点

記事本文はこちらをご覧ください。

■本文書の作成者
Rouse & Co. International (Thailand) Ltd. 弁護士 Fabrice Mattei
■協力
日本技術貿易株式会社 IP総研
■本文書の作成時期

2015.02.25

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