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タイにおける税関登録及び税関当局職員に対するトレーニング

2015年06月30日

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■概要
タイにおいては、商標権及び著作権に係る税関登録制度が有効であり、タイ知的財産局(Department of Intellectual Property : DIP)を介した簡易な手続きで登録することができる。税関登録による水際措置は、保有知的財産の税関登録、税関当局職員に対する情報提供、税関職員へのトレーニング、被疑侵害品の差し押さえに係る手続きから成る。このうち、税関当局職員に対する情報提供・トレーニングの実例を紹介する。また、税関によるものではないが、税関以外の摘発部門による模倣品摘発の活動実態についても紹介する。

本稿では、タイにおける税関登録及び税関当局職員に対するトレーニングについて、Rouse & Co. International (Thailand) Ltd. 弁護士 Fabrice Mattei氏が解説している。
■詳細及び留意点

記事本文はこちらをご覧ください。

■本文書の作成者
Rouse & Co. International (Thailand) Ltd. 弁護士 Fabrice Mattei
■協力
日本技術貿易株式会社 IP総研
■本文書の作成時期

2014.12.3

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