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タイにおける商標権侵害対策【その2】

2015年06月09日

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■概要
タイにおいては、登録商標と未登録商標を法の下に保護している。登録商標は、商標法BE 2534(1991)により保護される。未登録商標は、刑法第272~275条ならびに商標法BE 2534(1991)第46条第2項により保護される。これらの法律は、登録商標の所有者が、侵害を停止させ、損害の補償を求めるための法的措置をとることを認めている。上記の法律以外にも、商標権者は自らの権利を行使するために民法および商法、消費者保護法、薬事法、工業製品規格法その他の関連法規を利用することができる。

本稿では、タイにおける商標権侵害対策について、Satyapon & Partners Ltd. Satyapon Sachdecha氏, Sukhprem Sachdecha氏が全2回のシリーズにて解説しており、本稿は【その2】続編である。
■詳細及び留意点

記事本文はこちらをご覧ください。

■本文書の作成者
Satyapon & Partners Ltd. 弁護士・弁理士 Satyapon Sachdecha
■協力
日本技術貿易株式会社 IP総研
■本文書の作成時期

2015.02.25

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