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インドにおける知的財産権の行使
2015年08月25日
■概要
インドでは知的財産権侵害に対する行政的救済が設けられておらず、民事訴訟が主な救済手段である。一方で近年、模倣品を取り締まるため多くの州が警察に知的財産専門室を設けており、この結果、以前に比べて刑事手続きが行いやすくなった。しかし、知的財産関連法に関する理解の欠如や警察の腐敗等により、刑事手続きは依然として有効性が低い。実務的には、状況に応じて民事救済と刑事救済を組み合わせるのが効果的である。本稿では、インドにおける知的財産権の行使について、Rouse & Co. International (India) Ltd. 弁護士 Ranjan Narula氏が解説している。
■詳細及び留意点
■本文書の作成者
Rouse & Co. International (India) Ltd. 弁護士 Ranjan Narula■協力
日本技術貿易株式会社 IP総研■本文書の作成時期
2015.03.20