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インドにおけるグラフィカル・ユーザー・インターフェース(GUI)の意匠権による保護
2015年08月11日
■概要
インドは、1995年1月1日の設立時からWTO(世界貿易機関)に加盟しており、TRIPS協定に準拠する2000年意匠法が2001年5月に施行され、グラフィカル・ユーザー・インターフェース(Graphical User Interface :GUI)、またはアイコンが意匠法に基づき登録可能であるとされた。しかし、これまでのところ実際に登録された事例はなく、先ごろの特許庁の拒絶の査定により、特許庁はGUIが製造物品(article of manufacture)でないため意匠権による保護の要件を満たさないとして、GUIに係る意匠登録を認めない姿勢を示した。本稿では、インドにけるグラフィカル・ユーザー・インターフェース(GUI)の意匠権による保護について、Rouse & Co. International (India) Ltd. 弁護士 Ranjan Narula氏が解説している。
■詳細及び留意点
【詳細及び留意点】
■本文書の作成者
Rouse & Co. International (India) Ltd. 弁護士 Ranjan Narula■協力
日本技術貿易株式会社 IP総研■本文書の作成時期
2015.03.20