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日本とタイにおける意匠権の権利期間および維持に関する比較
2015年03月31日
■概要
(本記事は、2024/6/20に更新しています。)URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/39402/
日本における意匠権の権利期間は、設定登録日から最長20年をもって終了する。一方、タイにおける意匠権の権利期間は、出願日から最長10年をもって終了する。
■詳細及び留意点
日本における意匠権の権利期間
日本における意匠権の権利期間は、設定登録日から最長20年をもって終了する。(意匠法第21条)ただし、平成19年3月31日までに出願された意匠権は、設定登録日から15年間である。
なお関連意匠の意匠権の存続期間は、その本意匠の意匠権の設定登録日から20年間である。本意匠および関連意匠の双方が、平成19年3月31日以前の出願の場合は、関連意匠の意匠権の存続期間は、その本意匠の意匠権の設定登録日から15年間である。
本意匠が平成19年3月31日以前の出願で、関連意匠が平成19年4月1日以降の出願の場合、関連意匠の意匠権の存続期間は、その本意匠の意匠権の設定登録日から20年間である。
なお、権利維持を希望する場合は、登録日を年金納付起算日として2年次から毎年、年金を支払う必要がある。
条文等根拠:意匠法第21条
日本意匠法第21条 存続期間
意匠権(関連意匠の意匠権を除く。)の存続期間は、設定の登録の日から20年をもって終了する。
1 関連意匠の意匠権の存続期間は、その本意匠の意匠権の設定の登録の日から20年をもって終了する。
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タイにおける意匠権の権利期間
タイにおける意匠権の権利期間は、出願日から最長10年をもって終了する。(特許法第62条)
なお、権利維持を希望する場合には、出願日を年金納付起算日として5年次から毎年、年金を支払う必要がある。ただし、登録になるまでは年金を支払う義務はなく、登録までに4年以上経過した場合は、登録費用納付日から60日以内に累積年金としてまとめて支払う。
条文等根拠:特許法第62条
タイ特許法 第62条
意匠特許の有効期間は、国内での出願の日から10年間とする。
意匠特許の期間は、第16 条を準用する第65 条、または第74条に基づき裁判所に訴訟が係属している期間を含まない。
日本とタイにおける意匠権の権利期間および維持に関する比較
日本 |
タイ |
|
権利期間 |
登録日から20年 |
出願日から10年 |
権利維持 |
登録日を年金納付起算日として2年次から毎年、年金の支払い要 |
出願日を納付起算日として5年次以降毎年、年金の支払い要。ただし登録になるまで4年以上経過した場合は、登録費用納付日から60日以内に累積年金として支払う。 |
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新興国等知財情報データバンク 調査対象国、地域における意匠の権利期間および起算日については、下記のとおりである。
意匠権の権利期間に関する各国比較
■本文書の作成者
日本技術貿易株式会社 IP総研■本文書の作成時期
2015.03.06