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日本とロシアにおける意匠権の権利期間および維持に関する比較
2015年03月31日
■概要
日本における意匠権の権利期間は、設定登録日から最長20年をもって終了する。一方、ロシアにおける意匠権の権利期間は、出願日から最長25年をもって終了する。■詳細及び留意点
日本における意匠権の権利期間
日本における意匠権の権利期間は、設定登録日から最長20年をもって終了する。(意匠法第21条)ただし、平成19年3月31日までに出願された意匠権は、設定登録日から15年間である。
なお関連意匠の意匠権の存続期間は、その本意匠の意匠権の設定登録日から20年間である。本意匠および関連意匠の双方が、平成19年3月31日以前の出願の場合は、関連意匠の意匠権の存続期間は、その本意匠の意匠権の設定登録日から15年間である。
本意匠が平成19年3月31日以前の出願で、関連意匠が平成19年4月1日以降の出願の場合、関連意匠の意匠権の存続期間は、その本意匠の意匠権の設定登録日から20年間である。
なお、権利維持を希望する場合は、登録日を年金納付起算日として2年次から毎年、年金を支払う必要がある。
条文等根拠:意匠法第21条
日本意匠法第21条 存続期間
意匠権(関連意匠の意匠権を除く。)の存続期間は、設定の登録の日から20年をもって終了する。
1 関連意匠の意匠権の存続期間は、その本意匠の意匠権の設定の登録の日から20年をもって終了する。
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ロシアにおける意匠権の権利期間
ロシアにおける意匠権の権利期間は、出願日から最長25年をもって終了する。(ロシア連邦民法第4法典第7編第1363条)
なお権利維持を希望する場合は、出願日を年金納付起算日として、3年次より毎年、年金を支払う必要がある。ただし、登録になるまでは年金を支払う義務はなく、登録までに2年以上経過した場合は、登録時に累積年金としてまとめて支払う。また、登録日が2015年1月1日以降の出願については、年金の支払いとは別に5年ごとに更新申請をする必要がある。
条文等根拠:ロシア連邦民法第4法典第7編第1363条
ロシア連邦民法第4法典第7編 第1363条 発明、実用新案および意匠に係る排他的権利の存続期間 (改正前)
1 発明、実用新案または意匠に係る排他的権利の、および、当該権利を証明する特許は、本法に定める要件を満たすことを条件として、特許付与を求める初回出願が連邦の知的財産当局へ 提出された日から起算して、次に掲げる期間にわたり存続するものとする。
発明の場合は、20 年
実用新案の場合は、10 年
意匠の場合は、15 年
認可された排他的権利の保護は、発明、実用新案または意匠の正式登録および特許証付与(第 1393 条)の後に効力を生ずるものとする。
3 特許権者の請求に応じて、実用新案に係る排他的権利および当該権利を証する特許の存続期間は、出願書に記載された期間のうち3年を上限として*、意匠に係る排他的権利および当該権利を証する特許の存続期間は、出願書に記載された期間のうち10年を上限として、連邦の知的財産当局により延長されるものとする。
日本とロシアにおける意匠権の権利期間および維持に関する比較
日本 |
ロシア |
|
権利期間 |
登録日から20年間 |
出願日から25年間 |
権利維持 |
登録日を年金納付起算日として2年次から毎年、年金の支払い要 |
出願日を年金納付起算日として3年次以降毎年年金の支払い要。ただし登録までに2年以上経過した場合は、登録時に累積年金として支払う。旧法下では16年次に更新申請要。新法下では、5年ごとに(6、11、16、21年次)更新申請要。 |
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新興国等知財情報データバンク 調査対象国、地域における意匠の権利期間および起算日については、下記のとおりである。
意匠権の権利期間に関する各国比較
■本文書の作成者
日本技術貿易株式会社 IP総研■本文書の作成時期
2015.03.06