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日本と中国における意匠権の権利期間および維持に関する比較
2015年03月31日
■概要
(本記事は、2022/1/27に更新しています。)URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/21967/
日本における意匠権の権利期間は、設定登録日から最長20年をもって終了する。一方、中国における意匠権の権利期間は、出願日から最長10年をもって終了する。
■詳細及び留意点
日本における意匠権の権利期間
日本における意匠権の権利期間は、設定登録日から最長20年をもって終了する。(意匠法第21条)ただし、平成19年3月31日までに出願された意匠権は、設定登録日から15年間である。
なお関連意匠の意匠権の存続期間は、その本意匠の意匠権の設定登録日から20年間である。本意匠および関連意匠の双方が、平成19年3月31日以前の出願の場合は、関連意匠の意匠権の存続期間は、その本意匠の意匠権の設定登録日から15年間である。
本意匠が平成19年3月31日以前の出願で、関連意匠が平成19年4月1日以降の出願の場合、関連意匠の意匠権の存続期間は、その本意匠の意匠権の設定登録日から20年間である。
なお、権利維持を希望する場合は、登録日を年金納付起算日として2年次から毎年、年金を支払う必要がある。
条文等根拠:意匠法第21条
日本意匠法第21条 存続期間
意匠権(関連意匠の意匠権を除く。)の存続期間は、設定の登録の日から20年をもって終了する。
1 関連意匠の意匠権の存続期間は、その本意匠の意匠権の設定の登録の日から20年をもって終了する。
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中国における意匠権の権利期間
中国における意匠権の権利期間は、出願日から最長10年をもって終了する。(専利法第42条)
なお権利維持を希望する場合は、出願日を年金納付起算日として、登録決定通知書で登録費用とともに支払うことを指定された年次の翌年次から毎年、年金を支払う必要がある。(専利法第43条)
条文等根拠:専利法(日本における特許法、意匠法、実用新案法に相当。以下「専利法」。)第42条、第43条
中国専利法 第42条
発明特許権の期限は20年とし、実用新案特許権と意匠特許権の期限は10年とする。ともに出願日から起算する。
中国専利法 第43条
特許権者は特許権を付与された年から年金を納付する。
日本と中国における意匠権の権利期間および維持に関する比較
日本 | 中国 | |
権利期間 | 登録日から20年 | 出願日から10年 |
権利維持 | 登録日を年金納付起算日として2年次から毎年、年金の支払い要 | 出願日を年金納付起算日として、登録決定通知書で指定された年次の翌年次から毎年、年金の支払い要。 |
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新興国等知財情報データバンク 調査対象国、地域における意匠の権利期間および起算日については、下記のとおりである。
意匠権の権利期間に関する各国比較
■本文書の作成者
日本技術貿易株式会社 IP総研■本文書の作成時期
2015.03.06