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フィリピンにおける知的財産権侵害または不正競争の立証
2015年01月06日
■概要
「模倣対策マニュアル フィリピン編」(2010年3月、日本貿易振興機構)IIIでは、フィリピンにおける知的財産権侵害または不正競争の立証について、知的財産権侵害の検証、訴訟提起において検討すべき要素、日本企業が直面する知的財産権侵害の問題、侵害訴訟を提起できる主体等が説明されている。■詳細及び留意点
模倣対策マニュアル フィリピン編(2010年3月、日本貿易振興機構)III
(目次)
III 知的財産権侵害または不正競争の立証 P.48
1 知的財産権侵害の検証 P.48
2 訴訟提起において検討すべき要素 P.48
2-1 タイミング 48
2-2 特別委任状および議長証明書 P.49
2-3 告訴人 P.49
2-4 鑑定人の利用可能性 P.49
2-5 裁判地もしくは法廷 P.50
2-6 警告状 P.50
2-7 和解 P.51
3 日本企業が直面する知的財産権侵害の問題 P.52
4 誰が侵害訴訟を提起できるのか P.53
4-1 商標権侵害 P.53
4-2 不正競争 P.54
4-3 特許権侵害 P.55
4-4 著作権侵害 P.55
■ソース
模倣対策マニュアル フィリピン編(2010年3月、日本貿易振興機構)https://www.globalipdb.inpit.go.jp/jpowp/wp-content/uploads/2013/11/30b7a232db362eb25f60eac3a339cfc3.pdf
■本文書の作成者
日本技術貿易株式会社 IP総研■本文書の作成時期
2014.10.31