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韓国における冒認商標登録後の先使用商標の使用可能性
2015年01月05日
■概要
(本記事は、2018/11/29に更新しています。)URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/precedent/16213/
「韓国冒認商標対応マニュアル」(2014年3月、ジェトロソウル事務所)第4章では、韓国における冒認商標登録後の先使用商標の使用可能性について、先使用による商標を継続して使用する権利、冒認商標による商標権主張が民法の原則上の権利濫用に該当すると認められる場合等について、判例を交えて説明されている。
■詳細及び留意点
韓国冒認商標対応マニュアル(2014年3月、ジェトロソウル事務所)第4章
(目次)
第4章 冒認商標登録後の先使用商標の使用可能性 P.111
第1節 先使用による商標を継続して使用する権利 P.111
第2節 権利濫用 P.112
2.1 商標の登録無効事由が明白に存在している状況において商標権を行使する場合 P.112
2.2 不正競争行為に該当する場合 P.114
2.3 信義則に反する商標権の行使 P.115
■ソース
韓国冒認商標対応マニュアル(2014年3月、ジェトロソウル事務所)https://www.globalipdb.inpit.go.jp/jpowp/wp-content/uploads/2014/12/c8636b86a9eeb952df3d48b221686608.pdf
■本文書の作成者
日本技術貿易株式会社 IP総研■本文書の作成時期
2014.10.24