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インドにおける遺伝資源の出所開示の制度・運用・実施状況
2014年12月11日
■概要
「知的財産と遺伝資源の保護に関する各国調査研究報告書」(2013年2月、日本国際知的財産保護協会) 第Ⅳ部4.22では、インドにおけるCBD(生物多様性条約)に基づく遺伝資源の出所開示について、特許法及び生物多様性法の条文、遺伝資源へのアクセス承認機関とその機能、アクセス承認手続、申請から承認までのフローチャート、アクセス承認の許可件数、不許可の事例等が説明されている。また、遺伝資源のアクセスに関連する様式についても紹介されている。■詳細及び留意点
知的財産と遺伝資源の保護に関する各国調査研究報告書(2013年2月、日本国際知的財産保護協会) 第Ⅳ部4.22
(目次)
第Ⅳ部 各国の出所開示の制度・運用・実施状況
4.22 インド P.155
第Ⅶ部 添付資料
7.2 出所開示要件の制度・運用・実施状況概括表 P.248
■ソース
知的財産と遺伝資源の保護に関する各国調査研究報告書(2013年2月、日本国際知的財産保護協会)https://www.globalipdb.inpit.go.jp/jpowp/wp-content/uploads/2014/09/5da143ba00f8c7a8e800d07157c0eba4.pdf
■本文書の作成者
日本技術貿易株式会社 IP総研■本文書の作成時期
2014.09.09