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台湾税関における水際措置
2014年07月01日
■概要
(本記事は、2018/3/8に更新しています。)URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/judgment/14619/
「台湾模倣対策マニュアル」(2013年3月、交流協会)三、(一)では、台湾税関における水際措置、具体的には、登録制度と必要書類、侵害疑義物品の輸出入差止め手続について、表やフローチャートを用いて説明されている。
■詳細及び留意点
台湾模倣対策マニュアル(2013年3月、交流協会)三、(一)
(目次)
三、知的財産権の保護(模倣品対策)
(一) 税関による水際措置 p.155
1. 税関の登録制度 p.156
2. 税関の登録制度による侵害疑義物品の輸出入差止め手続き p.157
3. 税関登録による商標権・著作権侵害疑義物品輸出入差止め手続きのフローチャー
ト p.159
■ソース
・台湾模倣対策マニュアル(2013年3月、交流協会)https://www.globalipdb.inpit.go.jp/jpowp/wp-content/uploads/2014/06/0d1e0fd42d11387954fa441d14115e49.pdf
■本文書の作成者
一般財団法人比較法研究センター 清水利明■本文書の作成時期
2013.12.22