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韓国における特許を受ける権利を有する者の権利保護
2014年06月20日
■概要
「特許を受ける権利を有する者の適切な権利の保護の在り方に関する調査研究報告書」(2010年3月、日本国際知的財産保護協会)第3章Vでは、韓国における特許を受ける権利を有する者の権利保護について紹介されている。具体的には、冒認出願が冒認を理由に拒絶されると、冒認出願後になされた正当な権利者の出願は、冒認出願の出願日に特許出願したものとみなされる規定(韓国特許法第34条)等について紹介されている。■詳細及び留意点
特許を受ける権利を有する者の適切な権利の保護の在り方に関する調査研究報告書(2010年3月、日本国際知的財産保護協会)第3章V
(目次)
第3章 諸外国の制度
V. 韓国 p.117
資料編
資料3 参照条文
V.韓国 p.251
■ソース
・特許を受ける権利を有する者の適切な権利の保護の在り方に関する調査研究報告書(2010年3月、日本国際知的財産保護協会)https://www.globalipdb.inpit.go.jp/jpowp/wp-content/uploads/2013/09/3aa05e4f12541acc6e0c3ff8c6e56f4b.pdf
■本文書の作成者
一般財団法人比較法研究センター 市政梓■本文書の作成時期
2013.12.24