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中国における差止請求権の行使を巡る状況
2014年06月10日
■概要
「権利行使態様の多様化を踏まえた特許権の効力の在り方に関する調査研究報告書」(2011年2月、知的財産研究所)II.2では、中国における差止請求権の行使を巡る状況について紹介されている。中国専利法は特許権侵害に対して差止請求を認めているが、知的財産の基本総合戦略として2008年に発布された「国家知的財産権戦略綱要」の中で重点戦略として「知的財産権濫用の防止」が特記されたことを受け、様々な形で知的財産権の差止請求権に係る制限について規定されるに至っている。ここでは、差止請求権に関する基本事項、差止請求権の制限に係る政府政策、関連法及び裁判例等について紹介されている。■詳細及び留意点
権利行使態様の多様化を踏まえた特許権の効力の在り方に関する調査研究報告書(2011年2月、知的財産研究所)II.2
(目次)
II. 諸外国における差止請求権の行使を巡る状況
2. 中国 p.25
資料編
資料Ⅰ 海外調査結果
資料2 中国 p.221
■ソース
・権利行使態様の多様化を踏まえた特許権の効力の在り方に関する調査研究報告書(2011年2月、知的財産研究所)https://www.globalipdb.inpit.go.jp/jpowp/wp-content/uploads/2014/05/fa56b71cf7f9a09ce3994c0ab8a47dbb.pdf
■本文書の作成者
一般財団法人比較法研究センター 市政梓■本文書の作成時期
2013.12.29