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中国における先使用権制度
2014年05月27日
■概要
「先使用権制度に関する調査研究報告書」(2011年3月、日本国際知的財産保護協会)III.1「1」では、中国における先使用権制度について紹介されている。中国専利法(発明、実用新案、意匠)は、特許権侵害との主張に対する抗弁として先使用権を認めている。この先使用権の成立要件、先使用権者が実施できる範囲、再実施許諾の可否及び作成日付等を証明する公証制度等について、Q&Aの形式で解説されている。■詳細及び留意点
先使用権制度に関する調査研究報告書(2011年3月、日本国際知的財産保護協会)III.1「1」
(目次)
III. 調査対象国等の先使用権制度の詳細
1.先に調査が行われている国のフォローアップ p.23
「1」中国 p.23
資料編 (諸外国の先使用権制度一覧表) p.481
諸外国の先使用権制度一覧表(No. 1) p.482
■ソース
・先使用権制度に関する調査研究報告書(2011年3月、日本国際知的財産保護協会)https://www.globalipdb.inpit.go.jp/jpowp/wp-content/uploads/2013/09/c7d6f38147a789ff4a40313cd41cc93b.pdf
■本文書の作成者
一般財団法人比較法研究センター 市政梓■本文書の作成時期
2013.12.29