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韓国における先使用権制度
2014年04月18日
■概要
「先使用権制度に関する調査研究報告書」(2011年3月、日本国際知的財産保護協会)III.1「2」では、韓国における発明の先使用権制度について紹介されている。具体的には、先使用権の成立要件、先使用権者が実施できる範囲及び移転等に関して、Q&A形式で紹介されている。■詳細及び留意点
【詳細】
先使用権制度に関する調査研究報告書(2011年3月、日本国際知的財産保護協会)III.1「2」
(目次)
III. 調査対象国等の先使用権制度の詳細
1.先に調査が行われている国のフォローアップ
「2」韓国 p.42
資料編(諸外国の先使用権制度一覧表) p.481
諸外国の先使用権制度一覧表(No. 1) p.482
■ソース
・先使用権制度に関する調査研究報告書(2011年3月、日本国際知的財産保護協会)https://www.globalipdb.inpit.go.jp/jpowp/wp-content/uploads/2013/09/c7d6f38147a789ff4a40313cd41cc93b.pdf
■本文書の作成者
一般財団法人比較法研究センター 市政梓■本文書の作成時期
2013.12.23