アジア / その他参考情報
韓国におけるブランドの保護
2014年04月04日
■概要
「未登録の技術・ブランドの保護の在り方に関する調査研究報告書」(2012年2月、知的財産研究所)III.4(6)では、韓国における公的な証明用の印章等のブランド保護として、パリ条約6条の3に基づくWIPOへの通知に関する運用について紹介されている。具体的には、WIPOへの通知実績、国際機関の標章等が通知された場合の保護規定(使用の禁止、商標法における不登録事由等)について記載されている。■詳細及び留意点
【詳細】
未登録の技術・ブランドの保護の在り方に関する調査研究報告書(2012年2月、知的財産研究所)III.4(6)
(目次)
III. パリ条約6条の3に基づくWIPO通知に関する検討
4. 諸外国の実態及び制度調査
(6) 韓国 p.68
【資料編】
資料III WIPO通知に関する資料
資料5 韓国
(1) 公的機関 質問票及び回答 p.307
(2) 公的機関 質問票及び回答 p.317
(3) 法律事務所 ヒアリング回答票 p.327
■ソース
・未登録の技術・ブランドの保護の在り方に関する調査研究報告書(2012年2月、知的財産研究所)https://www.globalipdb.inpit.go.jp/jpowp/wp-content/uploads/2013/12/eac7726e955d9756e0f9463402d501af.pdf
■本文書の作成者
一般財団法人比較法研究センター 市政梓■本文書の作成時期
2013.12.22