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韓国におけるブランドの保護

2014年04月04日

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■概要
「未登録の技術・ブランドの保護の在り方に関する調査研究報告書」(2012年2月、知的財産研究所)III.4(6)では、韓国における公的な証明用の印章等のブランド保護として、パリ条約6条の3に基づくWIPOへの通知に関する運用について紹介されている。具体的には、WIPOへの通知実績、国際機関の標章等が通知された場合の保護規定(使用の禁止、商標法における不登録事由等)について記載されている。
■詳細及び留意点

【詳細】

 未登録の技術・ブランドの保護の在り方に関する調査研究報告書(2012年2月、知的財産研究所)III.4(6)

 

(目次)

III. パリ条約6条の3に基づくWIPO通知に関する検討

 4. 諸外国の実態及び制度調査

  (6) 韓国 p.68

 

【資料編】

資料III WIPO通知に関する資料

 資料5 韓国

  (1) 公的機関 質問票及び回答 p.307

  (2) 公的機関 質問票及び回答 p.317

  (3) 法律事務所 ヒアリング回答票 p.327

■ソース
・未登録の技術・ブランドの保護の在り方に関する調査研究報告書(2012年2月、知的財産研究所)
https://www.globalipdb.inpit.go.jp/jpowp/wp-content/uploads/2013/12/eac7726e955d9756e0f9463402d501af.pdf
■本文書の作成者
一般財団法人比較法研究センター 市政梓
■本文書の作成時期

2013.12.22

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