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中国における模倣品の拡散ルートについて
2014年03月13日
■概要
「模倣品海外拡散防止マニュアル」(2012年3月、日本貿易振興機構上海事務所知識産権部)第二章では、中国における模倣品の拡散ルートについて紹介されている。具体的には、展示会(見本市)、インターネット、卸売問屋街での外国人買い付けバイヤー、電子メール等による売り込み、チャイナタウンでの販売が、模倣品が拡散するルートとして挙げられている。■詳細及び留意点
【詳細】
模倣品海外拡散防止マニュアル(2012年3月、日本貿易振興機構上海事務所知識産権部)第二章
(目次)
第二章 模倣品の拡散ルート
一. 展示会(見本市)による模倣品の拡散 p.11
・ 中国の展示会情況 p.11
・ 中国の主要展示会の紹介 p.12
・ 展示会からの模倣品拡散イメージ p.13
・ 主要都市における展示会情況 p.14
・ 主な展示会の会場 p.15
・ 主要展示会の一例紹介 p.24
二. インターネットによる模倣品の拡散 p.28
・ インターネット上の被害状況 p.28
・ 中国のインターネット利用者情況 p.29
・ 模倣品拡散ルート p.30
・ 中国の電子商取引サイト p.31
・ 主要電子商取引サイトの一部紹介 p.32
・ インターネットショッピングサイトの性質の違い p.33
・ インターネットによる国際流通の実態 p.36
三. 外国人買い付けバイヤー p.37
・ 卸売問屋街の義烏 p.37
・ 義烏の「小商品市場」 p.38
・ 卸マーケットの一例 p.39
・ 義烏の外国人常駐バイヤー p.40
四. 電子メール等による売り込み p.41
・ 現地正規代理店への模倣品売り込み等 p.41
五. 海外での中国商品市場による拡散 p.42
・ チャイナタウンからの模倣品拡散 p.42
■ソース
・模倣品海外拡散防止マニュアル(2012年3月、日本貿易振興機構上海事務所知識産権部)■本文書の作成者
一般財団法人比較法研究センター 市政梓■本文書の作成時期
2013.12.28