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イランにおける商標制度
2014年03月05日
■概要
本コンテンツは、2009年3月時点の情報に基づくものである。「模倣対策マニュアル 中東編」(2009年3月、日本貿易振興機構 在外企業支援・知的財産部 知的財産課)第4部第2章第3節~第4節では、イランにおける商標制度について紹介されている。具体的には、外国案件の出願、審査、不登録事由、拒絶に対する抗告、登録異議申し立て、存続期間、不使用取消、使用許諾契約、刑事罰、商号等について紹介されている。
■詳細及び留意点
【詳細】
模倣対策マニュアル 中東編(2009年3月、日本貿易振興機構 在外企業支援・知的財産部 知的財産課)第4部第2章第3節~第4節
(目次)
第4部 イラン
第2章 産業財産権の取得
第3節 商標 p.418
1. 制度の概要
2. 出願
3. 商品の区分
4. 出願の審査
5. 不登録事由
6. 拒絶に対する抗告
7. 出願の受理と登録異議申し立て
8. 商標の登録
9. 登録商標の存続期間
10. 登録商標の取消(不使用取消を含む)
11. 登録商標の地位(ステータス)の修正
12. 使用許諾契約
13. 刑事罰となる商標権侵害
第4節 商号 p.421
付属資料 第4部
付属資料 4.1(イラン) p.434
イラン特許・工業意匠・商標登録法(略称 産業財産権法)(仮訳)
■ソース
・模倣対策マニュアル 中東編(2009年3月、日本貿易振興機構 在外企業支援・知的財産部 知的財産課)https://www.globalipdb.inpit.go.jp/jpowp/wp-content/uploads/2014/03/79e2797bde58840e5de77fc46e3cc6e4.pdf
■本文書の作成者
一般財団法人比較法研究センター 市政梓■本文書の作成時期
2014.02.17