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ベトナムの先使用権制度

2014年02月18日

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■概要
「先使用権制度に関する調査研究報告書」(2011年3月、日本国際知的財産保護協会)では、ベトナムを含む46カ国の先使用権に関する制度(先使用権制度を有さない国においては類似の制度)の概要及び運用状況に関する情報が取りまとめられている。ベトナム知的財産法では、出願日又は優先日より前に独立して創出した発明や意匠を実施又は実施の準備をしていた場合に先使用権を認めているが、条文上「善意」の要件は見当たらない。
■詳細及び留意点

【詳細】

 先使用権制度に関する調査研究報告書(2011年3月、日本国際知的財産保護協会)III.3「10」

 

(目次)

III.調査対象国等の先使用権制度の詳細

 3.調査対象国群2に属する国の詳細

  「10」ベトナム p.325

 

資料編 (諸外国の先使用権制度一覧表) p.481

諸外国の先使用権制度一覧表(No. 4) p.488

■ソース
・先使用権制度に関する調査研究報告書(2011年3月、日本国際知的財産保護協会)
https://www.globalipdb.inpit.go.jp/jpowp/wp-content/uploads/2013/09/c7d6f38147a789ff4a40313cd41cc93b.pdf
■本文書の作成者
一般財団法人比較法研究センター 不藤真麻
■本文書の作成時期

2013.10.25

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