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ベトナムにおけるハーグ協定のジュネーブ改正協定加盟に向けた課題

2014年02月11日

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■概要
「ASEAN諸国の意匠登録制度及びその運用実態に関する調査研究」(2013年2月、日本国際知的財産保護協会)III.2では、ベトナムにおけるハーグ協定のジュネーブ改正協定加盟に向けた課題について紹介されている。具体的には、ジュネーブ改正協定について、複数意匠一括出願制度、拒絶通報期間、秘密の写しの受理、新規性喪失の例外規定等に分けて説明すると共に、それぞれについてのベトナムの課題に言及している。
■詳細及び留意点

【詳細】

 ASEAN諸国の意匠登録制度及びその運用実態に関する調査研究(2013年2月、日本国際知的財産保護協会)III.2

 

(目次)

III.ハーグ協定のジュネーブ改正協定加盟に向けたASEAN諸国の課題

 2.ベトナム p.149

  2.1 複数意匠一括出願制度 p.149

  2.2 公開繰り延べ制度 p.149

  2.3 拒絶通報期間 p.149

  2.4 秘密の写しの受理 p.150

  2.5 新規性喪失の例外規定 p.150

  2.6 意匠の表現物における保護を求めない部分への点線又は破線の使用 p.150

  2.7 関連意匠制度 p.151

  2.8 図面等の提出要件 p.151

  2.9 意匠の簡潔な説明及び請求の範囲 p.151

  2.10 見本による意匠の表現 p.152

  2.11 創作者名での出願書類提出要件 p.152

  2.12 方式審査 p.152

  2.13 国際登録簿・ライセンス情報 p.152

  2.14 存続期間 p.153

  2.15 国際出願・登録手数料 p.153

  2.16 国際出願における自己指定 p.153

  2.17 仲介官庁 p.154

■ソース
・ASEAN諸国の意匠登録制度及びその運用実態に関する調査研究(2013年2月、日本国際知的財産保護協会)
http://www.jpo.go.jp/shiryou/toushin/chousa/pdf/zaisanken_kouhyou/h24_report_03.pdf
■本文書の作成者
一般財団法人比較法研究センター 不藤真麻
■本文書の作成時期

2013.10.21

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