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シンガポールにおけるブランドの保護(パリ条約6条の3に基づく通知に関する運用等に関して)
2014年02月06日
■概要
「未登録の技術・ブランドの保護の在り方に関する調査研究報告書」(2012年2月、知的財産研究所)III.4(7)では、シンガポールについて、パリ条約6条の3に基づくWIPOへの通知の実績や、パリ条約6条の3に基づいてWIPOから保護すべき他国の記章、紋章、公の記号等及び国際機関の標章等が通知された場合の保護規定(使用の禁止、商標法における不登録事由、又は無効事由等)について説明されている。■詳細及び留意点
未登録の技術・ブランドの保護の在り方に関する調査研究報告書(2012年2月、知的財産研究所)III.4(7)
(目次)
III.パリ条約6条の3に基づくWIPO 通知に関する検討
4.諸外国の実態及び制度調査
(7)シンガポール p.74
(i)WIPO通知及び異議通報の実績について p.74
(ii)パリ条約6条の3に基づいて自国の記章、紋章及び公の記号等をWIPO通知する又は他
国から通知された記章、紋章、公の記号等及び国際機関の標章等に対して異議通報す
るための国内基準について p.75
(iii)WIPOから保護すべき記章、紋章、公の記号及び国際機関の標章等の通知を受け、国内
で保護することになった場合の公示の方法について p.76
(iv)xˇøŒ‚≈ɱ”; mso-font-kerning: 0pt;’>WIPOxˇøŒ‚≈ɱ”; mso-font-kerning: 0pt;’>通知を行った自国の記章、紋章及び公の記号等に対して他国から異議通報があっ
xˇøŒ‚≈ɱ”; mso-font-kerning: 0pt;’> xˇøŒ‚≈ɱ”; mso-font-kerning: 0pt;’>た場合の対応について p.76xˇøŒ‚≈ɱ”; mso-font-kerning: 0pt;’>
(v)WIPO通知及び異議通報に係る活用の実態 p.76
(vi)WIPOから通知され、保護を行っていた記章、紋章、公の記号及び国際機関の標章等に
関して、国内において「商標としての使用」又は「商標の出願」があった場合の措置
について p.77
(vii)過去にWIPO通知された記章、紋章、公の記号及び国際機関の標章等と同一のものに
ついて商標出願があった場合であって、当該出願人が正当な権利者・使用者と認めら
れる場合の商標登録の可否 p.78
(viii)WIPO通知により保護を行っている国際機関の標章等の商標としての使用禁止及び商
標登録の拒絶における「公衆に暗示又は誤認」要件の有無について p.78
(ix)登録済み商標と同一の公の記号等がWIPO通知された場合の当該登録商標の取扱につ
いて p.78
■ソース
・未登録の技術・ブランドの保護の在り方に関する調査研究報告書(2012年2月、知的財産研究所)https://www.globalipdb.inpit.go.jp/jpowp/wp-content/uploads/2013/12/eac7726e955d9756e0f9463402d501af.pdf
■本文書の作成者
一般財団法人比較法研究センター 清水利明■本文書の作成時期
2013.10.16