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韓国において権利侵害を主張する際のリスク
2013年12月20日
■概要
「特許侵害対応マニュアル 韓国編」(2013年3月、日本貿易振興機構)第II編第9章では、韓国において権利侵害を主張する際のリスクが紹介されている。具体的には、特許権者が侵害者等に対して行う法的措置の態様により特許権者に生じ得る法的リスクとして、民事上(損害賠償責任)又は刑事上(名誉棄損罪等)の責任について紹介している。■詳細及び留意点
特許侵害対応マニュアル 韓国編(2013年3月、日本貿易振興機構)第II編第9章
(目次)
第II編 特許権を侵害された場合の対応
第9章 権利侵害を主張する際のリスク p.143
1. 特許権者が相手方(侵害者被疑者)にのみ警告状を発送する場合 p.143
1-1 刑事的問題 p.143
1-2 民事的問題 p.144
2. 特許権者が侵害者に保全処分、本案訴訟などを提起する場合 p.144
2-1 保全処分決定及び執行による損害賠償責任 p.145
2-2 不当な訴訟の提起に対する損害賠償責任 p.146
2-3 不当な刑事告訴に対する損害賠償責任 p.146
2-4 刑事責任に関する検討 p.147
3. 特許権者が侵害者の顧客に警告状を発送する場合 p.147
3-1 刑事責任に関する検討 p.147
3-2 民事責任に関する検討 p.149
4. 特許権者が侵害者の行為をメディアに報道させた場合 p.150
4-1 記者の取材に応じた場合 p.150
4-2 積極的に報道資料を配布する場合 p.151
■ソース
・特許侵害対応マニュアル 韓国編(2013年3月、日本貿易振興機構)https://www.globalipdb.inpit.go.jp/jpowp/wp-content/uploads/2013/12/7ed1f589e73a1c9b2afe07e5598158e41.pdf
■本文書の作成者
一般財団法人比較法研究センター 市政梓■本文書の作成時期
2013.10.30