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韓国における代理人(業務領域・留意点等)
2013年12月17日
■概要
「特許侵害対応マニュアル 韓国編」(2013年3月、日本貿易振興機構)第Ⅰ編第6章では、韓国の弁護士や弁理士の業務領域や代理人を選任する場合の留意点等について紹介している。弁護士は法律全般(民事、刑事等)に対する弁護及び代理権が認められているが、弁理士の代理業務は特許等の出願、登録、維持、管理業務であり、弁理士の訴訟代理権が認められるのは審決取消訴訟だけで、侵害訴訟の代理権は認められていない。■詳細及び留意点
【詳細】
特許侵害対応マニュアル 韓国編(2013年3月、日本貿易振興機構)第Ⅰ編第6章
(目次)
第I編 特許侵害対応へのガイダンス
第6章 代理人 p.27
1. 弁護士と弁理士 p.27
1-1 弁護士の業務領域 p.27
1-2 弁理士の業務領域 p.27
1-3 弁理士の侵害訴訟代理権に関連する論争 p.28
2. その他実務上の注意点 p.28
2-1 現地代理人をどのように探すか p.28
2-2 出願時の代理人と侵害問題発生時の代理人 p.28
2-3 コンフリクトチェック p.29
3. 訴訟関連費用等 p.29
■ソース
・特許侵害対応マニュアル 韓国編(2013年3月、日本貿易振興機構)https://www.globalipdb.inpit.go.jp/jpowp/wp-content/uploads/2013/12/7ed1f589e73a1c9b2afe07e5598158e4.pdf
■本文書の作成者
一般財団法人比較法研究センター 市政梓■本文書の作成時期
2013.10.29