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シンガポールにおける産業財産権出願代理人制度

2013年12月06日

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■概要
「ASEAN各国における産業財産権出願代理人制度とその実態調査」(2013年4月、日本貿易振興機構バンコク事務所知的財産部)第2調査結果 8では、シンガポールにおける産業財産権出願の代理人制度の概要が説明されている。シンガポールでは、特許出願の代理業務は特許代理人の資格保有者又は弁護士のみが行うことができるが、商標出願及び意匠出願には代理人制度がないため、資格がなくても、これらの出願代理を行うことができる。なお、実用新案制度は存在しない。また、添付資料として、シンガポールの主な代理人事務所が紹介されている。
■詳細及び留意点

【詳細】

 ASEAN各国における産業財産権出願代理人制度とその実態調査(2013年4月、日本貿易振興機構バンコク事務所知的財産部)第2調査結果 8

 

(目次)

第2 調査結果

8. シンガポール p.20

 (1) 特許 p.20

 (2) 商標 p.21

 (3) 意匠 p.22

 (4) 実用新案 p.22

 

添付表

8 シンガポールの主な代理人事務所 p.37

■ソース
・ASEAN各国における産業財産権出願代理人制度とその実態調査(2013年4月、日本貿易振興機構バンコク事務所知的財産部)
https://www.globalipdb.inpit.go.jp/jpowp/wp-content/uploads/2013/11/951a80cd6f733820aaf75b36f96b7208.pdf
■本文書の作成者
一般財団法人比較法研究センター 清水利明
■本文書の作成時期

2013.10.02

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