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インドにおける水際対策
2013年11月21日
■概要
インド知的財産レポート2011年第1号「インドにおける水際対策」(2011年10月、日本貿易振興機構)では、インドにおける税関の取締について紹介している。具体的には、オンラインでの税関への手続きが可能なポータルサイト(ICEGATE)を利用した知的財産権の侵害品の通関保留手続きや、このサイトを利用するメリットやデメリット等について、具体的な事例を挙げて、説明している。■詳細及び留意点
インド知的財産レポート2011年第1号「インドにおける水際対策」(2011年10月、日本貿易振興機構)
(目次)
1. 背景-インドにおける水際対策(ICEGATE) p.2
2. ICEGATEシステムの概要 p.2
3. 近年においてインド税関が実施した侵害品差押えの件数 p.3
4. 権利者のICEGATEへの登録手続き p.3
5. 権利者が侵害品を通関保留するための手続き p.5
6. 法規の定める手続きと実務の間の相違点及び手続きの実施において権利者が考慮すべき点 p.6
7. 権利者にとってICEGATEを利用するメリット・デメリット p.7
8. インド税関が物品を留保した事例 p.7
9. インドにおいて水際措置の実施を検討している日本企業へのアドバイス p.8
■ソース
インド知的財産レポート2011年第1号「インドにおける水際対策」(2011年10月、日本貿易振興機構)https://www.globalipdb.inpit.go.jp/jpowp/wp-content/uploads/2013/11/651be81478904667c5fa26281bf3789c.pdf
■本文書の作成者
特許庁総務部企画調査課 根本雅成■本文書の作成時期
2013.11.20