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ベトナムにおける知的財産権のエンフォースメント措置(非公式、行政措置)について

2013年09月20日

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■概要
「模倣対策マニュアル ベトナム編」(2012年3月、日本貿易振興機構)第I章第4節1及び2は、ベトナムにおける知的財産権のエンフォースメント措置(非公式、行政措置)について解説している。非公式の措置とは、知的財産権者が所管当局の介入を受けることなく自己の法律上の権利を守るために取ることのできる措置をいい、侵害行為防止のための技術的対策、地元紙への警告文の掲載、警告状の送付や侵害者との和解等がある。行政措置は、公共及び消費者の利益、社会的秩序の保護を目的とし、知的財産法で定める適用条件に該当する侵害に対してのみ適用される。知的財産権侵害事件の手続の進め方とヒント等についての説明に加え、産業財産権のエンフォースメントにおける行政手続のフロー図(p.23)も掲載されている。
■詳細及び留意点

【詳細】

 模倣対策マニュアル ベトナム編(2012年3月、日本貿易振興機構)第I章第4節1、2

 

(目次)

第I章 ベトナムでの知的財産権のエンフォースメント方法

 第4節 知的財産権のエンフォースメント措置 p.14

   1. 非公式の措置 p.14

   2. 行政措置 p.14

    2.1 範囲と特徴 p.14

    2.2 侵害は行政措置で解決可能 p.15

    2.3 行政上の救済措置 p.16

    2.4 知的財産権侵害事件の手続きの進め方 p.17

■ソース
・模倣対策マニュアル ベトナム編(2012年3月、日本貿易振興機構)
https://www.globalipdb.inpit.go.jp/jpowp/wp-content/uploads/2013/09/acc43d128ff95ba095782b4df9f9f212.pdf
■本文書の作成者
一般財団法人比較法研究センター 木下孝彦
■本文書の作成時期

2013.08.17

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